本日は、弊社関連会社の民泊施設のお話。現在、管理している民泊施設の冷凍庫の中には、宿泊者が代金を払って食べられるように、北海道樽前工房の数種類のアイテムが置かれています。ただ、その美味しいものたちのお供となるアルコール類はおいておりません。
酒類の販売を行うには、一般的に酒類小売業免許が必要となるわけですが、これは、販売場所があるうえで”未開封の”酒類を販売できる免許です。飲食店やイベントなどで酒類を開栓し客に提供する場合には小売り免許は必要ありません(ただし、開封したものを客が持ち帰るとすると免許が必要です)。
ここで、ややこしいのが、ホテルや旅館などにおいては宿泊客のみが入れる場所での酒類の販売は免許が要らないとのこと。つまり、無免許で各階のロビーに酒類の自動販売機や、客室に酒類を置いて販売ができるのです(宿泊客以外が入れる売店での販売には免許が必要)。ならば民泊は?といったところで、どうやら札幌市内で民泊施設内での酒販売の相談が皆無らしく、ただいま税務署で確認&審議中とのこと。
酒類の販売免許の取得には、各種書類の準備で手間がかかり、審査にもかなりの時間を要するそうですので、無免許でも販売できれば民泊施設のご利用者さまにも弊社CEOにとってもありがたいお話ですね。さて、どうなるのか?気になるところです。